2019-11-28 第200回国会 参議院 法務委員会 第8号
この方法を現行法の下で行う場合、買収会社が対象会社の株式を現物出資財産として買収会社の株式を発行しなければならず、そういった場合には検査役の調査が必要となるといったために、手続的な時間が要するという問題点があるという指摘がされております。
この方法を現行法の下で行う場合、買収会社が対象会社の株式を現物出資財産として買収会社の株式を発行しなければならず、そういった場合には検査役の調査が必要となるといったために、手続的な時間が要するという問題点があるという指摘がされております。
今回は組織再編の中で株式交付も入っているわけですけど、強制的にやる組織再編とはまた別に、任意の動きとしての株式交付、これはまた、現物出資とかそういう方面でも議論するべき話だったんじゃないかというような意見もあるかと思いますけど、最終的には組織再編の中の一つとして株式交付入っているんですが、この辺りの経緯等、もし議論の中でありましたら教えていただければ。
○参考人(藤田友敬君) 確かにこれ、現物出資の特則という形で制度をつくることが不可能ではないかと思います。ただ、現物出資の特則という形でつくってしまいますと、なぜそんな特則を特定の文脈で設けるのか、世の中でそんなことが行われる必要があるからという以外の説明ができるのかといった、そんな疑問が出てこないとも限りません。
これは、私の配付資料でA社、B社と書いているんですけれども、Aという株式会社がBという株式会社をA社の子会社にするために、Bという会社の株主からB社株式を譲り受けて、対価としてA社の株式を交付する、こういう場面で、現在の会社法のもとでは、一〇〇%子会社にする場合には株式交換という手続があるんですけれども、その場合を除きますと、つまり、例えば五一%で子会社にする場合などは、B社株式を現物出資財産とする
しかし、結合企業法制に関する一連の商法改正として株式交換制度ができた経緯と今回の株式交付の新設の理由を見比べますと、ここでは、組織再編制度を整備するといった観点よりも、組織再編制度に組み入れることにより、面倒な現物出資規制を外したいという思惑が強いように思います。
それでは、今回の改正において、取締役への適切なインセンティブを付与するために、現物出資の方法によらずに、金銭の払込みをしないで株式を報酬として交付することを認める、こういうふうになっているわけでありますが、これを上場会社のみに限定した意図についてが一つ、それからもう一つは、このような業績連動報酬を付与することが経営者を優遇する制度であるとの指摘もありますけれども、これにつきましても神田参考人の御意見
やはり、今まで株式交換を使えなかったときに、これは現物出資しかなかったんですよね。買収しようとする会社が第三者割当てして、買おうとする会社の株主からその株を現物出資してもらうという方法だったので、これは、検査役の選任と調査というものがあって、本当に大変だと。時間もかかるし、面倒だしということで、そういう意味でいうと、実務上の観点からは非常に入ってよかったのかなというふうに思っています。
株式交付は、株式交付親会社と株式交付子会社との間に親子会社関係が新たに創設されるということに着目いたしまして、株式交換その他の組織法上の行為と同様に、現物出資に関する規制を適用することなく、親子会社関係を円滑に創設することができるようにする制度でございます。
もともと、今回の株式交付、現行の現物出資規制が迂遠だ、面倒だからというのが出発点なんです。それで、現物出資の場合というのは、第三者割当てによって新株を発行します。それで、この場合、既存株主の保護というのは、有利発行規制、すなわち株主総会の特別決議で図られてきたわけです。つまり、今までは、既存株主に株式買取り請求権はなかったわけなんですね。
○政府参考人(金子修君) 私どもは、先ほど申し上げましたとおり、現物出資財産の対象からその敷地が外れていたという前提でお話をするしかないので、その点は御理解いただければというふうに思います。
○政府参考人(金子修君) 先生の御指摘の錯誤無効を主張することが制限されるという規定があることはそのとおりなんですけれども、実体法上、現物出資財産に含まれていないということになりますと、現物出資そのものは全体としては有効だとしても、その現物出資によって所有権が移転したということにはならないということになります。
○川合孝典君 ちょっと聞き方が漠然としていましたので、質問し直したいと思いますが、この一連の現物出資、関空会社に対する現物出資をした中で、この森友の土地以外に錯誤抹消の必要性が生じた土地というのはありましたか。
二 小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する投資促進税制については、適用実態も踏まえつつ、現物出資等の場合の取扱いも含め、制度の在り方について検討を行うこと。 三 企業の地方拠点強化に関する課税の特例及び小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する投資促進税制の利用が低迷している実情に鑑み、これらの制度の趣旨及び内容について、地方公共団体及び事業者等に周知すること。
その一環としてINCJがJDIから能美工場に関する資産を譲り受け、JDIに関し二百億円程度の資金支援を行うこと、また当該取引によって取得した能美工場のJOLEDへの現物出資を検討していることは事実であるが、その具体的方法については今後関係者とも協議し詳細を詰めていくことになる。
○政府参考人(和田浩一君) 今御指摘いただいた点は、先生お示しいただいた資料の現物出資の事実はなく、というところでございましょうか。はい、このとおりでございます。
一番最後のページ、つまり二枚目に、現物出資の不存在、平成二十四年七月一日現物出資の事実はなく、そもそも不存在であるというふうになっているんですが、今も多分それをおっしゃろうとしたんだと思いますが、そもそもこの事実に間違いがありませんか。
計画を受けた場合に、認定を受けるということを前提にして、これも会社法の現物出資規制や有利発行規制を適用除外とする特例が適用されるわけであります。これは、現金と株式を組み合わせたケースにおいてもこの特例は適用されます。
経営統合時は七月一日でございまして、現物出資、所有権移転が行われたのは七月一日の時点でございまして、その所有権移転をしたものを第三者対抗要件であります登記の手続をしたのがその三か月後、まとめてやらせていただいたわけでございますけれども、その十月の時点で本来は所有権を移転していない本件土地をその登記申請に含めてしまったというのが事務的なミスでございます。
七月一日に関空と伊丹の経営統合が行われて、現物出資をこの場ではしなかったと。しかしながら、七月二十五日にいわゆる買取りの要望が取り下げられた、値段が合わなかったと、あの土地の隣にある、大阪たしか音大さんだったと思いますが。そのことによって、十月二十二日に要は所有権の移転登記がされたという、こういう実は流れなんですね。
今回、契約上も現物出資を、契約で確認できるかと思いますが、今回現物出資をしておりませんので、それは既に理事会でちょっと御説明をさせていただきましたが、固定資産台帳にも記載されていないということで御確認をいただければと思っております。
経営統合後に国から新関西空港株式会社へ資産を承継させようとする場合は、一般的な国有財産処分に係る制度が適用されて一般競争入札により時価での売払いが原則となることから、新関西空港株式会社に直接現物出資をすることはできません。
○政府参考人(蝦名邦晴君) 国有地を現物出資しないということにつきましては、新関西空港株式会社への現物出資について、関空・伊丹統合法附則第六条第一項におきまして、「政令で定めるものを除き、」というふうにされております。 同法施行令附則四条では、国土交通大臣が財務大臣と協議をして指定するもの以外のものに関する権利及び義務等は新関西空港株式会社が承継しないこととされております。
法の趣旨に基づけば、早期の処分が見込めなくなったわけですので、法律が施行される七月一日付けで新関空空港株式会社に現物出資すべきであるということで、その考えに基づいて、十月の二十二日、七月一日付けで理由は現物出資ということで所有権移転の登記がなされたと理解することができるというふうに思います。
今回の産業競争力強化法の改正案におきましても、自社株を対価とするMアンドA、現物出資規制と有利発行規制がTOBだけの場合ではなくそうとしております。こちら、スタートアップの買収にも使えるようになる、MアンドAが盛んになるということで、私としては大賛成なんです。 ただ、そうはいいましても、やはりこれは特別事業再編計画の認定を受けた場合だけということになっています。
二 小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する投資促進税制については、適用実態も踏まえつつ、現物出資等の場合の取扱いも含め、制度の在り方について検討を行うこと。 三 企業の地方拠点強化に関する課税の特例及び小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する投資促進税制の利用が低迷している実情に鑑み、これらの制度の趣旨及び内容について、地方公共団体及び事業者等に周知すること。
○政府参考人(蝦名邦晴君) 今の所有権ということに関して言いますと、現物出資というものをしておりませんので、所有権そのものは移転をしておりません。したがって、いわゆる登記の手続上のミスということはございましたけれども、国が引き続き保有をしているということでございます。
以前、衆議院の国交委員会の方でも取り上げられておりましたけれども、伊丹空港周辺土地の新関空会社への現物出資について、もう一度確認をさせていただきたいと思います。 平成二十四年、二〇一二年七月に関西空港と伊丹空港が経営統合される際に、伊丹周辺の土地は新関空株式会社に現物出資をされることになりました。
○政府参考人(蝦名邦晴君) 登記は第三者対抗要件ということでございますので、所有権そのものは、現物出資をしておりませんので移転されておりません。
今まで、完全子会社化する場合として株式交換という手段がありましたけれども、この株式交換だと、検査役の調査が不要であったり、取締役が財産価額の填補責任を負わない、そういうことがあったんですけれども、完全子会社としない自社株を対価とする買収であると、これは法的には現物出資になってしまう。そうなると、検査役調査や財産価額の填補責任を負ってしまう。
このため、平成二十四年七月の関西空港と伊丹空港との経営統合に当たっては、他の全ての土地が国から新関空会社へ現物出資される中、近く売却が見込まれる本件土地については現物出資をせずに国が引き続き保有し、近く売却することを想定しておりました。
小さな拠点の形成に資する株式会社に対して、金銭によらない出資、つまり現物出資のニーズ、その可能性を、職員の皆さん、そして大臣始め議員の皆さんに受けとめていただきたいんですけれども、地域のお声を強く聞いて感じているからこそ、ここで提案させていただきたいというふうに思います。
改めてですけれども、租税特別措置法によれば、法律上の根拠もお伺いしたいと思うんですが、営利目的で設立される株式会社への現物出資は対象外というふうになっておりますけれども、この投資促進税制の特例として認められない理由をお伺いできればと思います。
森友学園の契約に関しましては、四月の五日、衆議院の国土交通委員会で航空局長の方から、今回の森友学園に売却された土地につきましては、平成二十二年七月以降、森友学園とは別の学校法人から別件土地の取得要望書が提出されていたということから、例外的に本件土地を国から新空港会社に対して現物出資しないで国が引き続き保有し、将来的に売却するということにしておりました、このように、本件土地を例外的に取り扱うことにつきましても
ちょうどその前後、合わせるかのごとく、関空と、通称伊丹、大阪国際空港の経営統合等々もあって、コンセッションがあるとかそういうことの流れの中で、新関空株式会社という会社に基本的に事業をやってもらうということで、もともと空港の騒音対策で買収された国の土地を現物出資する。そういうときと、別の学校法人との交渉は、同じ時期に流れていた。
今回のこの森友学園に売却された土地だけが、当時、森友学園とは別の法人が本件土地の取得要望書を提出していたということから、例外的に新関空会社に対して現物出資せず、国が引き続き保有をして将来的に売却するということにしておりました。
今回、平成二十四年七月に新関空会社に国は本件土地以外の土地を現物出資いたしましたけれども、そのときの特別の法律の定めというのがいわゆる関空・伊丹経営統合法であるということでございます。
なお、今回の森友学園に売却された土地につきましては、平成二十二年七月以降、森友学園とは別の学校法人から本件土地の取得要望書が提出されていたということから、例外的に、本件土地を国から新関空会社に対して現物出資しないで、国が引き続き保有して、将来的に売却するということにしておりました。
○木下委員 現物出資という形でやられた。 今言われていた、平成二十二年七月ですかね、ほかの学校法人さんから、七月だったかな、ちょっと今ちゃんと聞けなかったんですけれども、その交渉がやられていた一番最初のときは、財務省近畿財務局ではなくて、国交省大阪航空局がその交渉に当たられていたというふうに聞いているんですけれども、これは正しいですか。それで、それはなぜなのかということも。